投稿日:2025年07月14日/更新日:2025年07月14日
【新法律】再資源化事業高度化法をカンタン解説!企業メリットや導入ステップ
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「再資源化事業高度化法」は、2024年に成立した新しい法律の1つ。
廃棄物を最新原価する事業を高度化し、環境保護や経済成長をサポートするのが目的です。
しかし、新しい法律なだけに概要やメリットがまだまだ広まっていません。
本記事では、再資源化事業高度化法の概要や対応すべきポイント、法整備された背景などを紹介します。

再資源化事業等高度化法とは
再資源化事業等高度化法は、日本が持続可能な社会を目指すために2024年新たに誕生した法律です。
具体的には、資源循環を進めることで製造業者等が必要とする質と量の再生材が確実に供給されるように、再資源化事業等の高度化を促進する形で資源循環産業の発展を目指すために制定されました。
ここで言う「高度化」とは、再資源化に伴い温室効果ガスの排出削減効果を増大させることを指します。
再資源化の実施によりGHG排出量を減少させて、より効率的で環境負荷の少ないリサイクル技術を導入することが目的。
再資源化事業等高度化法においては、再資源化を促進することで質と量の向上を図って、環境保護と経済成長の両立を目指しているのです。
2024年5月29日に公布されたばかりであり、新たに誕生した地球環境に関連する法律として注目を集めています。

企業が再資源化事業高度化法を取り入れるメリット
再資源化事業高度化法は単なる環境対策の法律にとどまらず、企業にとっても大きなメリットが得られる法律です。
ここでは、企業が再資源化事業高度化法を進めるメリットを紹介します。
許認可の簡略化や新規事業の創出につながる
再資源化事業高度化法の認定を受ければ、廃棄物処理の許可や施設設置許可などが不要になります。
そのため、事業における手続きの簡略化や新たな事業の創出につながるでしょう。
また、国の方針に従った事業者として認知できれば、社会的信用も得られ、ブランディング効果も期待できます。
サプライチェーンの安定化につながる
2つめは、製品の原材料調達・製造・物流・販売・消費といった一連の流れ(サプライチェーン)の安定化につながる点です。
再生材の需要がある事業者と連携し、スキームを確立することで顧客の囲い込みが可能になります。
さらに、欧州などで再生材使用が義務化されている流れに乗りやすく、輸出企業にとっては大きな強みになるでしょう。
税制の優遇措置がある
最後は、税の融通措置がある点です。
これは、固定資産税の課税標準価格が1/2になり、35%の特別償却が可能になります。
事業の資金繰りが苦しい際など、特別償却を適用して繰越欠損金を作っておくと将来的な黒字決算に備えやすくなるでしょう。

再資源化事業等高度化法の導入ステップや方法
再資源化事業等高度化法の導入には、以下のステップを踏んでいきましょう。
- ステップ1:事業計画の策定や準備
- ステップ2:認定申請の提出
- ステップ3:認定取得後の事業実施
- ステップ4:報告や情報の開示
事業計画には、分離技術の導入や再製剤の供給体制などが当てはまります。
ほかにも自社にあった計画を立てましょう。
また、報告や情報の開示は、特定産業廃棄物業者は、毎年の再資源化実績を国に報告します。
認定申請の場所
申請方法は以下の3つです。
- オンライン申請
- 電子メール
- 書面持参・郵送
オンライン申請は、Gビズへ登録して認定申請専用サイトから提出します。
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL: 03-3501-4978 FAX: 03-3501-9489
E-Mail: 3r-info■meti.go.jp
■を@に変えてください。
環境省環境再生・資源循環局総務課 リサイクル推進室
小型家電リサイクル担当者 宛
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
TEL:03-5501-3153 FAX:03-3593-8262
参照:再資源化事業計画の認定申請手続案内|環境省
再資源化事業高度化法に関連する罰則
資源有効利用促進法に基づいた取り組みに対して不十分と判断された場合、以下の行政措置が適用されます。
- 指導
- 助言
- 勧告
- 公表
- 命令
もし規定命令に違反した場合、50万円以下の罰金が科されます。
また、報告徴収と立入検査を拒否した場合、30万円以下の罰金の対象となるため適切に対応しましょう。
罰則を受けることで、企業イメージが閣下するという影響がある点にも注意が必要です
よって、資源有効利用促進法に基づいた取り組みを常に続けていく必要があります。

排出事業者として影響する3つのポイント
再資源化事業等高度化法は、排出者にとっても良い影響を及ぼします。
排出事業者として影響するものとして、以下3ポイントが挙げられます。
- リサイクル事業者の選定を再考する必要がある
- 廃棄物管理プロセスや情報精度の改善が可能
- 全社的なリサイクル意識を向上できる
各ポイントについて、詳しく解説します。
リサイクル事業者の選定を再考する必要がある
リサイクル事業者の選定と連携により、自社の環境負荷や環境貢献に大きく変化するものです。
そこで、リサイクル事業者の選定を再考する必要があります。
再資源化事業等高度化法によって、リサイクル事業者の競争が活発化することでサービスの質と効率の向上が期待できるでしょう。
また、従来通り以下の観点を含めて適切な業者を選定してください。
- リサイクル技術
- 処理能力
- 財務基盤
- 処理料金
- 行政処分歴
- 優良認定の有無
廃棄物管理プロセスや情報精度の改善が可能
社内の廃棄物管理に関するプロセスを見直したり、廃棄物に関する情報精度を高めたりすることで、資源循環に向けた今後の大きな変化にも柔軟に対応できるでしょう。
廃棄物管理に関する業務を見直せば、効率化を図ることも可能です。
さらに、確実に法律が求めている内容について対処できるメリットもあります。
全社的なリサイクル意識を向上できる
リサイクルの積極推進は、企業の持続可能な成長のため必要な取り組みです。
再資源化事業等高度化法が要求する内容に適切に対応すれば、必然的にリサイクル意識の向上が期待できます。
社員のリサイクルに関する意識が向上すれば、企業活動以外にも普段の生活においても資源の再利用に繋がる行動がとれるようになるでしょう。
まとめ
再資源化事業等高度化法が施行されたことで、国内の資源循環について質と量両面において高度化され、産業競争力のアップや温室効果ガス排出量の削減などが期待できます。
日本では、2050年までに温室効果ガスの排出量について実質ゼロとすることを目標としています。
この目標を達成するために、現在のビジネスモデルについてより持続可能なものに変化させることが重要です。
そこで、再資源化事業等高度化法の認定制度により循環型社会に向けた取り組みが加速することが望まれます。