投稿日:2024年08月09日/更新日:2024年09月12日

主任技術者とは?主任技術者になるために必要な4つの資格を紹介

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主任技術者は、建築関係のチームを指導する建設現場に不可欠な存在です。

また、主任技術者になるためには資格や経験が必要なため、誰でも主任技術者になれるわけではありません。

本記事では、主任技術者の仕事内容や主任技術者になるために必要な4つの資格を紹介します。

ぜひチェックしてみてください。

主任技術者とは?

主任技術者とは、工事・建設現場における施工の技術や品質を管理する人です。

原則としてすべての工程に立ち会い、直接品質を確認する役目があります。

そのため、工事ごとに専任の主任技術者を配置しなければなりません。

参照:建設業の許可|国土交通省

主任技術者は、元請け下請け関係なく配置されますが、元請けであれば下請け金額が4,000万円未満、建築一式の場合には6,000万円未満の工事に配置。

下請け会社の主任技術者は工事すべてに配置し、請け負った範囲の施工管理を行います。

主任技術者になるための要件3つ

主任管理者になるには、以下の3つを満たさなければなりません。

  • 指定学科を修了し一定の実務経験がある
  • 10年以上の実務経験がある
  • 各建設業の一級・二級国家資格者である

平成30年4月1日からは、登録基幹技能者(登録基幹技能者講習を修了した者)であれば主任技術者として指定できる要件が加わりました。

指定学科を修了し一定の実務経験がある

主任技術者になるには、指定学科で決められた数の科目を選択し、各実務経験年数をクリアしなければなりません。

建設業は29種類の業種(仕事)があり、その業種ごとに指定学科が決まっています。

また、主任技術者になるための実務経験の年数も、学歴によって変動します。

  • 高校の指定学科卒業者:5年以上
  • 高等専門学校の指定学科の卒業者:3年以上
  • 大学の指定学科卒業者:3年以上
  • それ以外の学歴の者:10年以上

最短3年、最長10年以上の経験が必要です。

10年以上の実務経験がある

主任技術者になるには、約10年以上の実務経験が必要です。

例として、大工工事・とび・土木の主任技術者の例を紹介します。

  • 建設工事および大工工事で12年以上、そのうち大工工事が8年以上
  • 土木工事およびとび・土木工事業で12年以上、そのうちとび・土木工事業が8年以上

そのほかに、屋根工事やしゅんせつ工事なども、複数業種の実務経験を合わせて主任技術者になれます。

参照:建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者|国土交通省

各建設業の一級・二級国家資格者である

国家資格を取得することで主任技術者になることも可能です。

主任技術者になりうる国家資格には、建設に関わる各種工事の技術検定、建築士試験や職業能力開発促進法に基づく技能検定、登録基幹技術者講習の受講などがあります。

建設業法で定められた技術検定は、主に以下の3つが挙げられます。

  • 1級・2級建設機械施工技士試験
  • 2級建築及び土木の施工管理技士
  • 2級建築士

職業能力開発促進法に基づく技能検定では、主任技術者の資格を得られるほか、施工管理技術検定の受験資格を得られます。

ただし2級については、平成16年度以降の合格者は3年、それ以前の者は1年以上の実務経験を有する者に限ります。

参照:監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等|国土交通省

主任技術者を目指す時の代表的な資格4選

主任技術者になるために目指すべき資格はさまざまです。

その中でも代表的な資格は、以下の4つの資格が挙げられます。

  • 2級施工管理技士
  • 2級建築士
  • 第2種電気工事士
  • 技能士

中でも、「施工管理技士」の試験は建設工事に関わるさまざまな分野に分けられており、建設業における主任技術者になるためには土木工事業、建築工事業、大工工事業などの施工管理技士の合格証明書が必要です。

ここからは、代表的な4つの資格について紹介します。

2級施工管理技士

2級施工管理技士は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図るために、建設業法第27条に基づき実施されている技術検定です。

受験種別は、建築、躯体、仕上げに分かれており、全ての受験種別を受けたい場合には最終学歴によって必要な実務経験年数(最終学歴を問わない場合は8年以上の実務経験)が変わります。

なお、躯体、仕上げに関しては、職業能力開発促進法による技能検定合格者であれば、1級資格者の実務経験は問われず、2級合格者は4年以上の実務経験があれば受験資格を得られます。

参照:施工管理技術検定とは|一般財団法人建設業振興基金施工管理技術検定

2:2級建築士

建築士は建築士法に基づく資格で、建築物の設計及び工事監理等の業務を行う技術者の資格のことを指します。

業務範囲は、比較的小規模な建築物に限り設計や工事監理が可能です。

合格率は学科試験が約40%、製図試験が約50%、総合合格率は25%前後と狭き門。

受験料は18,500円です。

参照:二級建築士試験|公益財団法人建築技術教育普及センター

3:第2種電気工事士

第2種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗、事業所など、600ボルト以下で受電する場所の配線や電気使用設備等の電気工事作業に従事できる資格です。

合格率は例年40%〜60%と高い傾向で、比較的入手しやすい資格といえるでしょう。

学科と実技の2つを受けるため、実技の技術も磨いておきましょう。

4:技能検定(技能士)

技能検定(技能士)は、建築関係だけではなく、園芸や半導体製品製造、服飾など全131職種の多岐にわたる資格です。

建築にかかわる主任技術者の資格を得るには、建設業法における専任の者に該当する技能検定に合格する必要があります。

参照:技能検定制度について|厚生労働省

主任技術者の申請に必要な書類

工事請負契約時には申請書類が必要となり、発注元に主任技術者を通知する必要があります。

以下が証明できる書類として利用可能です。

  • 国家資格の場合:資格者証や免許書、登録証、合格証明書など
  • 実務経験の場合:①②の両方
  • ①実務経験の内容を確認できる書類(実務経験証明書など)
  • ②常勤性を証明できる書類(所属業者が特定できる健康保険被保険者やJCISの所属情報など)
  • 登録技能者講習受講の場合:講習修了証

また、提出する申請書類は発注者によって異なります

どの申請書類を提出する必要があるかを整備局に確認し、不備がないように気をつけましょう。

主任技術者についての注意点3つ

主任技術者はその任命にあたり、3つの注意点に気をつけましょう。

  • 派遣やアルバイトは認められていない
  • 工事現場の兼任はできない
  • 恒常的な雇用関係であること

それぞれ解説します。

1:派遣やアルバイトは認められていない

主任技術者として働くためには、雇用関係を結んでいる必要があります。

そのため、アルバイトや派遣などの雇用関係での主任技術者の任命は認められていません

直接的な雇用であることを証明するために、資格者証や健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書などが確認されます。

2:工事現場の兼任はできない

公共性のある施設や多くの人が利用する施設、工作物を作る重要な建設工事では、監理技術者、主任技術者ともに専任であることが求められます。

他の工事での職務を兼任せず、常にその工事での職務に従事する人が義務付けられています

これは、より適切な施工の確保が求められているためです。

ただし、密接な関連のある2つ以上の工事を、同一企業が同一の場所または隣接した場所で施工する場合には、主任技術者の兼任が認められています。

3:恒常的な雇用関係であること

主任技術者は、恒常的な雇用関係であることが求められます。

「恒常的な雇用関係」とは、一定の期間その建設会社に勤務し、毎日一定時間以上の職務に従事している意味をあらわしています。

さらに、建設工事において入札申し込みもしくは見積書の提出があった日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要です。

必要な経験と資格を手に入れて、主任技術者を目指そう!

主任技術者は、建築現場において重要なポジションのため、給与や待遇面は好条件です。

一方で、既定の実務経験や資格が必要なため、主任技術者になるのは容易ではありません。

主任技術者になりたいと思った際は、経験を積みながら資格取得を目指しましょう。

また、すでに必要な経験や資格を持っている方は、この機会にチャレンジしてみるのもいいでしょう。

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